○北栄町地域ケア会議設置要綱

平成23年4月1日

訓令第19号

(設置)

第1条 介護予防及び生活支援等の観点から、地域の高齢者の多様なニーズに対し、最も効果的なサービスを保健、医療、福祉等の各種サービスを総合的に調整及び推進するため、北栄町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者に対する介護予防及び生活支援サービスの調整

(2) 居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者の指導及び支援

(3) 複合したニーズを有する支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定

(4) 個別ケースの検討を通じた地域課題の把握

(5) その他高齢者支援のために必要と認められる事項

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者又は担当者のうちから、福祉課長がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 町の保健師、栄養士、介護保険・高齢者福祉担当者

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 医療関係者

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 生活支援コーディネーター

(6) 指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者

(7) 民生委員、その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて福祉課長が招集する。

2 福祉課長は、地域ケア会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議に出席した者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、福祉課長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月12日訓令第32号)

この要綱は、平成28年4月12日から施行し、改正後の北栄町地域ケア会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

北栄町地域ケア会議設置要綱

平成23年4月1日 訓令第19号

(平成28年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第19号
平成28年4月12日 訓令第32号