○北栄町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、病気の回復期にある児童を保育、看護することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)は、倉吉市に委託して行う。

2 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、倉吉市が指定する施設とする。

(対象児童)

第3条 一時預かりの対象となる児童は、一時預かりを利用する日に保育所等又は小学校に通う生後6ヶ月から小学校第3学年までの児童であって、病気の回復期にあり集団保育が負担となる児童で、かつ、保護者が勤務の都合等により家庭で保育することが困難な児童とする。

(利用の申請等)

第4条 利用しようとする者は、乳幼児健康支援一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭による申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭による申請をした者は、当該申請後に前項の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、実施施設に受入上の支障がない限り速やかに利用の決定を行い、乳幼児健康支援一時預かり事業利用決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の実施時間等)

第5条 実施施設の日時及び時間は保育所に準ずるものとし、利用定員は児童4人とする。

2 実施施設の長は、児童を受け入れるときは、保護者から病状連絡票(様式第3号)の提出を求め病状を把握するものとする。

3 保護者は、家庭との連絡票(様式第4号)を利用する期間中は毎日実施施設に提出し、相互に連携を図らなければならない。

(経費の負担)

第6条 利用者は、事業に要する経費の一部として一日につき500円を負担しなければならない。

2 町長は前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は実費弁償金を減免することができる。

(帳簿の備付)

第7条 実施施設の長は、実施状況を明らかにするため病後児保育利用台帳(様式第5号)及び病後児保育日誌(様式第6号)を整備し、保存するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月23日訓令第46号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年8月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年6月1日訓令第25号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

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北栄町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令第20号

(平成29年6月1日施行)