○北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金交付規則
平成23年9月29日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、北栄町音田教育振興基金条例(平成23年北栄町条例第4号)の規定に基づき、北栄町内に住所を有する中学生のうち、向学心旺盛で成績優秀でありながら経済的理由により勉学を継続することが困難な者に対し、北栄町音田教育振興基金を財源とした北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、地域社会の発展に寄与する有用な人材を育成することを目的とする。
(給付金の給付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に住所を有する中学校3学年で次年度に高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条各項に定める高等学校等(以下「高等学校」という。)へ進学する者、かつ、当該年度において、給付対象者の保護者が、北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成29年北栄町教育委員会規則第8号)第3条の規定に基づく就学援助費の支給要件を満たすもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けているものは除く。)のうち、向学心旺盛で成績が優秀であるものとする。
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、高等学校の入学に係る費用とする。
2 前項に規定する給付金の目的以外には使用してはならないものとし、目的外に使用した場合は直ちに給付金を返還しなければならない。
(1) 北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金交付申請書(様式第1号)
(2) 当該年度において就学援助費の支給又は支給要件を満たすことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 給付対象者の成績証明書
(2) 給付対象者の学校における生活状況のわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、校長から提出のあった申請書類を審査し、記載事項に不備がない場合は受理するものとし、申請書類に不備があると認められる場合には、校長を通じて申請者に対し申請書類の補正を求めることができる。
(給付者の決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、直ちに給付金を交付する者(以下「給付者」という。)の選考審査を行い、給付者を決定する。
2 町長は、給付者を決定するにあたり次条に規定する給付審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、給付者の選考、決定に関し意見を求める。
3 委員会は、前項の規定により意見を求められたときは、直ちに委員会を開催し、申請書類等により給付者の選考審査を行い、給付者の決定に関する事項について町長に意見を述べる。
4 町長は、前項の規定による委員会の意見等により、給付者を選考し、高等学校の合格状況により給付者を決定する。
(給付審査委員会)
第6条 町長は、前条の規定による給付者を決定するにあたり、委員会を置く。
2 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育委員 1名
(3) 教育長
(4) 総務課長
3 委員会の委員長は、副町長とし、委員会の議長となる。
4 委員又は委員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(給付金の額、人数)
第7条 給付金の額は、対象生徒1人当たり100,000円(1回に限る。)とし、給付者は、毎年度6人とする。ただし、町長が選考審査により必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を審査し、記載事項に不備がない場合は受理するものとするものとし、書類の記載事項に不備があると認められる場合には、給付者に対し書類の補正を求めることができる。
3 町長は、前項の交付請求書を受理したときは、速やかに給付者に対し給付金を交付する。
(給付金の実績報告)
第9条 給付金を受給した者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の使用実績を北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金実績報告書(様式第4号)に現に高等学校に入学したことが分かる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
2 前項に規定する報告は、高等学校入学準備完了後から30日以内、又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までにしなければならない。
3 町長は、第1項の書類を審査し、記載事項に不備がない場合は受理するものとし、書類の記載事項に不備があると認められる場合には、給付金受給者に対し書類の補正を求めることができる。
(給付金の交付停止)
第10条 町長は、給付者が次の各号に該当するときは給付金を交付しない。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 給付者が高等学校に合格したにもかかわらず入学しないこととしたとき。
(2) 給付者が転出したとき。
(3) その他給付金の交付を必要としない理由が生じたとき。
(1) 給付金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により給付金の交付を受けたとき。
(事務の執行)
第12条 この規則に定める給付金交付事務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度から適用する。
附則(平成24年9月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日教委規則第9号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年5月30日から施行する。