○北栄町季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成23年9月16日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、小児の季節性インフルエンザ予防接種に係る費用を助成することにより、小児における季節性インフルエンザの発病又はその重症化を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において「小児」とは、町内に住所を有する次の各号のいずれかに定める者をいい、「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、小児を現に監護するものをいう。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)
(2) 小学生
(3) 中学生
(助成金の対象者)
第4条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、季節性インフルエンザ予防接種(以下「接種」という。)を受けた小児(以下「接種対象者」という。)の保護者とする。
(実施期間等)
第5条 助成事業の実施期間及び助成対象となる接種期間については、町長が別に定めるものとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、接種1回当たり1,500円とする。ただし、実際の接種に係る経費が、接種1回当たり1,500円に達しない場合の助成金の額は、実際の接種に係る経費を上限とする。
2 一年度における助成は、接種対象者1人当たり乳幼児及び小学生については2回の接種まで、中学生については1回の接種とする。
3 接種対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、第1項の規定にかかわらず、予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。
(協力医療機関等)
第7条 町長は、助成事業を円滑かつ適正に行うため、町長が別に指定する医師会、医療機関等(以下「協力医療機関」という。)と季節性インフルエンザ予防接種費用助成事業実施に関する協定書を締結する。
(助成方法)
第8条 助成対象者は、接種対象者が協力医療機関において、町が発行する予防接種費用助成券(以下「助成券」という。)を提出して接種を受けた場合、助成金の請求及び受領に係る権限を当該接種医療機関へ委任したものとする。
2 協力医療機関は、助成券を提出した者に対する接種費用について、助成額を控除して徴収し、助成対象者に代わり、第6条に規定する助成額を町長に請求するものとする。
3 助成対象者は、第1項の規定により接種を受けたときは、接種費用から助成額を控除した額を当該接種医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求期間)
第11条 前条の規定による助成金の請求は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(北栄町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 北栄町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成22年北栄町告示第49号)は、廃止する。
附則(平成26年10月1日告示第84号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月15日告示第8号)
この要綱は、平成27年1月15日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年10月1日告示第112号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月29日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に提出した請求書については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月28日告示第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第113号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。