○北栄町監査委員事務局処務規程
平成23年10月17日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北栄町監査委員条例(平成17年北栄町条例第23号)第13条の規定に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、公印を管守し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受けて事務局の事務に従事する。
3 局長に事故あるときは、年長の書記がその職務を代行する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項について、専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び監査資料の要求に関すること。
(2) 監査結果の公表手続きに関すること。
(3) 簡易な照会、回答及び報告に関すること。
(4) 職員の服務に関すること。
(5) 簡易な物品の購入及び経費の支出に関すること。
(6) その他簡易な監査事務に関すること。
(分掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事務局の庶務に関すること。
(2) 出納検査及び決算審査に関すること。
(3) 定期監査、随時監査及びその他の監査に関すること。
(4) 前2号に関する統計、調査及び報告に関すること。
2 事務局長は、事務上特に必要があるときは、前項の規定に関わらず、所属職員に事務を分掌させることができる。
(公印)
第6条 公印の種類及び刻字は別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、北栄町公印取扱規程を準用する。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、北栄町の諸規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日より適用する。
別表(第6条関係)
種類 | 刻字 | 個数 | 刻字の配列 | 用途 |
局長印 | 東伯郡北栄町監査委員事務局長印 | 1 | 縦書 | 公文書用 |