○北栄町立認定こども園管理運営規則

平成24年3月28日

規則第9号

北栄町立認定こども園管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町立認定こども園設置及び管理に関する条例(平成24年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北栄町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「1号認定子ども」とは、入園又は進級する年の3月31日(以下「基準日」という。)の年齢が3歳以上の子どもで、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項の子どもをいう。

2 この規則において、「2号認定子ども」とは、基準日の年齢が3歳以上の子どもで、法第19条第2項に規定する子どもをいう。

3 この規則において「3号認定子ども」とは、基準日の年齢が3歳未満の子どもで、法第19条第3項に規定する子どもをいう。

4 前3項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(事業部及び入園基準)

第3条 認定こども園の事業部及び入園基準又は利用者は、次のとおりとする。

事業部

入園基準又は利用者

幼稚部

(3~5歳児)

1号認定子ども

2号認定子ども

保育部

(0~2歳児)

3号認定子ども

(職員)

第4条 認定こども園に、園長、部長及び必要な職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(職務)

第5条 園長は、認定こども園の業務(以下「園務」という。)を掌り、所属職員を指揮監督し、所属職員に園務の分掌をさせることができる。

2 部長は、園長を補佐し、保育教育の指導助言、財務及び庶務を処理する。

3 主幹保育教諭及び保育教諭等は、園児の教育保育を掌る。

(園務の分掌)

第6条 園長は、園務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に園務の分掌を命ずるものとする。

(職員の服務)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、町における一般職員の例による。

(教育と保育等の総合的な提供)

第8条 園長は、条例第4条の規定により教育と保育等を総合的に提供するため、幼稚園における教育課程と保育所における保育課程との両方を満たす教育・保育課程を策定するとともに、年、学期、月、週及び日ごとの指導計画を作成するものとする。

(学年)

第9条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第10条 学年を、次の3学期に分けるものとする。

(1) 4月1日から7月31日まで

(2) 8月1日から12月31日まで

(3) 1月1日から3月31日まで

(教育週数及び教育時間)

第11条 幼保連携型認定こども園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、毎学年39週以上とし、1日の教育時間は4時間を標準とする。

(教育・保育課程の編成)

第12条 教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の定めるところにより、園長が定める。

2 前項の規定により教育・保育課程を定めたときは、園長は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(幼保連携型認定こども園園児指導要録・出席簿)

第13条 園児の指導要録及びその抄本並びに園児の出席簿の様式は、別に定める。

(出席停止)

第14条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規則に基づき、感染症にかかり又はそのおそれのある園児があるときは、その園児に対し出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告等)

第15条 園長は、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。

(1) 園児の事故による傷害又は死亡

(2) 感染症又は集団疾病

(3) 災害その他の突発事故

2 前項に定めるもののほか、園児の補導上特に必要と認める事項についても速やかに報告しなければならない。

(学校安全計画及び危機等発生時対処要領)

第16条 認定こども園においては、在園時の事故防止のために認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第27条の学校安全計画を策定し、職員の共通理解と体制づくりを図るとともに、家庭や地域の諸機関の協力の下に安全指導を行う。

2 認定こども園においては、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第29条の危険等発生時対処要領に基づき、災害や事故の発生に備えるとともに外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練等不測の事態に備え必要な対応を図る。

(食育の推進)

第17条 認定こども園においては、園児にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに指導計画に位置づけるとともに、その評価及び改善に努める。

(園外行事)

第18条 認定こども園における園外行事は、園外行事実施要項等により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施にあたっては、園長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(園医、歯科医及び薬剤師)

第19条 園医、歯科医及び薬剤師等は、教育委員会が委嘱する。

2 園医、歯科医及び薬剤師等は、こども園における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

(情報の提供)

第20条 町長は、保護者が特定教育・保育施設等を選択できるよう別に定める項目について、特定教育・保育施設等の情報提供を行わなければならない。

(認定こども園の定員)

第21条 認定こども園の入所定員は、別表のとおりとする。

(設備及び運営)

第22条 施設の設備及び運営については、この規則に定めるもののほか、鳥取県認定こども園に関する条例(平成18年鳥取県条例第76号)の定めるところによる。

2 園長は、施設・設備が滅失し、損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

3 園長は、施設・設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(施設・設備の貸与)

第23条 園長は、認定こども園の教育保育上支障のない限り認定こども園の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(防火及び警備)

第24条 園長は、毎年度はじめに、認定こども園の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び警備の分担は、園長が定める。

3 防火訓練及び消防点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第25条 認定こども園に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、部長をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 前項において部長をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、園長の意見を聴いて、他の保育教諭等をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、園長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常変災等の対策)

第26条 園長は、認定こども園の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 園長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(表簿)

第27条 認定こども園に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園沿革史及び認定こども園の設置・廃止に関する記録調書

(2) 修了証書授与台帳

(3) 教育保育課程等に関する書類

(4) 統計表(基幹統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(5) 幼保連携型認定こども園園児指導要録

(6) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書

(7) 認定こども園事務日誌

(8) 施設・設備に関する諸帳簿

(9) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号及び第2号に掲げるものについては永久保存、第3号及び第4号は10年間、第5号から第7号は5年間、第8号及び第9号は別に定める期間これを保存しなければならない。ただし、幼保連携型認定こども園園児指導要録のうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は20年とする。

(評議委員会)

第28条 認定こども園における円滑な管理運営に資するため、教育・保育及び子育て支援事業の内容及び評価を行う、認定こども園評議委員会を置く。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第19号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年5月21日規則第16号)

1 この規則は、平成27年5月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(北栄町立保育所管理運営規則の廃止)

2 北栄町立保育所管理運営規則(平成17年北栄町規則第57号)は、廃止する。

(令和元年9月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成28年北栄町規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第21条関係)

認定こども園名

入所定員

入所定員

1号認定子ども

2・3号認定子ども

北栄町立北条こども園

9人

204人

北栄町立大誠こども園

9人

148人

北栄町立由良こども園

6人

132人

北栄町立大谷こども園

6人

51人

北栄町立認定こども園管理運営規則

平成24年3月28日 規則第9号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月28日 規則第9号
平成25年8月1日 規則第19号
平成27年5月21日 規則第16号
令和元年9月12日 規則第6号