○北栄町共生ホーム整備促進事業費補助金交付要綱
平成23年12月28日
告示第67号
北栄町共生ホーム整備促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町共生ホーム整備促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、民間における共生ホームの用に供する施設の運営費を補助することにより、高齢者、障がい児・者及び児童が住み慣れた地域において、家庭的な雰囲気なもとできめ細やかなケアを受けながら地域生活を営むことができるよう、多様な福祉サービスの充実に資することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)とは、本町の区域において、共生ホームの運営にあたって施設を新たに整備するために必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金を含む。以下「施設整備促進事業費」という。)と、必要となる職員の給与・報酬・賃金(以下「運営費補助事業費」という。)を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人及びその他町長が適当と認める法人等とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額する。)以下とし、予算の範囲内で町長が定める。
(交付決定)
第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して鳥取ふれあい共生ホーム整備促進事業費補助金交付要綱に基づき町長が交付を受けるに係る交付申請後当該交付金の交付の決定を受ける日までの日数に14日を加えた日数が経過するまでの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号とする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項の軽微な変更は、本補助金の額の変更に係るもの以外の変更とする。
(実績報告)
第10条 規則第20条の規定による報告(以下「実績報告」という)は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(鳥取ふれあい共生ホーム事業所の運営実績の報告)
第11条 鳥取ふれあい共生ホーム事業実施要綱第3条第2項の規定による届出を行った鳥取ふれあい共生ホーム事業所は、知事及び町長に対して、当該年度の運営実績を翌年度の4月末日までに書面により報告しなければならない。
(財産の管理義務)
第13条 この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分に伴う収入の納付)
第14条 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を北栄町に納付させることがある。
(その他)
第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施 主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
北栄町共生ホーム整備促進事業 | 共生ホームを運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人及びその他町長が適当と認める法人等 | (1)施設整備促進事業費 共生ホーム運営施設を新たに整備するために必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金を含む。)から、別の補助金の補助対象となる費用を控除して得た額。ただし、次に掲げる工事は除く。 ①土地の買収又は、整地に要する費用 ②職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用 ③門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する経費 ④その他第2条に掲げた本補助金の交付目的に照らして補助対象経費として適当と町長が認めない経費 | 1/2 | 10,000千円/1か所 |
(2)運営費補助事業費 共生ホームの運営にあたって必要となる職員の給与・報酬・賃金。ただし、介護保険等、国の各種保険制度の人員基準に該当する職員及び別の補助金等において補助対象となる職員は除く。(平成23年度末まで実施) | 1/2 | 4,000千円/1か所 |