○北栄町立認定こども園緊急時預かり保育事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町立認定こども園(以下「こども園」という。)において、北栄町立認定こども園管理運営規則(平成27年北栄町規則第16号)第2条に規定する1号認定子ども(以下「1号認定こども」という。)の通常保育以外の時間帯における緊急時の保育(以下「緊急時預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援を行うことを目的とする。

(対象児童)

第2条 緊急時預かり保育の対象となる児童は、1号認定子どもで、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者等の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、緊急・一時的に保育の必要となった児童

(2) 保護者等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、緊急・一時的に保育の必要となった児童

(保育時間)

第3条 緊急時預かり保育の実施時間は、午前7時15分から8時30分までと午後2時15分から午後7時までとする。ただし、土曜日は午前7時15分から午後7時までとする。

(実施日)

第4条 緊急時預かり保育は、次に掲げる日を除き、実施する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4) 夏季休業日 8月12日から同月16日まで

(5) 春季休業日 3月25日から同月31日まで

(利用の申込み)

第5条 この事業を利用しようとする者は、認定こども園緊急時預かり保育申請書(様式第1号)を3日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、認定こども園緊急時預かり保育決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 緊急時預かり保育料は次のとおりとする。

北栄町保育料基準額表の階層区分

緊急時預かり保育料の金額

第1階層

児童1人につき1時間あたり 0円

第2階層以上

児童1人につき1時間あたり 200円

2 前項の規定にかかわらず、第2階層に認定された母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯の緊急時預かり保育料の金額は0円とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日告示第86号)

この要綱は、平成27年6月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町立認定こども園緊急時預かり保育事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第17号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月28日 告示第17号
平成27年6月24日 告示第86号
令和5年5月10日 告示第84号