○北栄町立認定こども園緊急時預かり保育事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町立認定こども園(以下「こども園」という。)において、北栄町立認定こども園管理運営規則(平成27年北栄町規則第16号)第2条に規定する1号認定子ども(以下「1号認定こども」という。)の通常保育以外の時間帯における緊急時の保育(以下「緊急時預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援を行うことを目的とする。
(対象児童)
第2条 緊急時預かり保育の対象となる児童は、1号認定子どもで、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者等の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、緊急・一時的に保育の必要となった児童
(2) 保護者等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、緊急・一時的に保育の必要となった児童
(保育時間)
第3条 緊急時預かり保育の実施時間は、午前7時15分から8時30分までと午後2時15分から午後7時までとする。ただし、土曜日は午前7時15分から午後7時までとする。
(実施日)
第4条 緊急時預かり保育は、次に掲げる日を除き、実施する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4) 夏季休業日 8月12日から同月16日まで
(5) 春季休業日 3月25日から同月31日まで
(利用の申込み)
第5条 この事業を利用しようとする者は、認定こども園緊急時預かり保育申請書(様式第1号)を3日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(利用料)
第7条 緊急時預かり保育料は次のとおりとする。
北栄町保育料基準額表の階層区分 | 緊急時預かり保育料の金額 |
第1階層 | 児童1人につき1時間あたり 0円 |
第2階層以上 | 児童1人につき1時間あたり 200円 |
2 前項の規定にかかわらず、第2階層に認定された母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯の緊急時預かり保育料の金額は0円とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月24日告示第86号)
この要綱は、平成27年6月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。