○北栄町生活・生産基盤施設原材料等支給事業実施要綱
平成24年2月23日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民生活の基盤である道路(町道、認定外道路)及び生活排水施設並びに生産基盤となる施設を受益者の労務負担により施行する場合、工事に要する原材料等及び機械借上料(以下「原材料等」という。)を予算の範囲内において支給するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施範囲)
第2条 この要綱において実施する事業は、次に掲げるものを除き、町長が必要と認める事業とする。
(1) 国・県の補助対象事業とすることが有利と認められるもの。
(2) その他町長が不適当と認めたもの。
(支給の対象者)
第3条 原材料等の支給の対象となる団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 自治会
(2) 共同施工者
(3) その他町長が適当と認める者
2 原材料等の支給の対象となる箇所は、受益戸数2戸以上の町道、認定外道路及び生活雑排水施設並びに生産基盤となる施設で別表に定めるものとする。
(原材料等の支給限度額)
第4条 原材料等の支給に係る限度額は、1箇所当たり年間20万円とし、支給率は別表に定めるところによる。
(見積書の徴取)
第5条 原材料等を調達する場合は、入札に付するときを除き2者以上から見積書を徴さなければならない。
(支給の申請等)
第6条 原材料等の支給を受けようとする団体等(以下「申請人」という。)は、原材料等支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、現況が確認できる写真を添付して町長に提出しなければならない。
(完了報告等)
第7条 原材料等の支給を受けた申請人は、工事が完了したときは、速やかに工事完成報告書(様式第3号)に必要事項を記入の上、工事完成写真を添付して町長に提出しなければならない
2 町長は、前項の報告書を受理したときは、工事完成確認を行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 申請人は、その目的以外に原材料等を使用したり、他に譲渡してはならない。
(決定の取消し又は支給材料等の返納)
第9条 町長は、申請人が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の取消し又は支給した原材料等の全部若しくは一部を返納させることができる。ただし、既に工事が完了している場合は、支給した原材料等の購入等に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 原材料等の支給に関して付した条件等に違反したとき。
(3) この要綱に定める事項に違反し、又は指示に従わないとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(北栄町原材料支給事業実施要綱の廃止)
2 北栄町原材料支給事業実施要綱(平成21年北栄町訓令第28号)は、廃止する。
(北栄町原材料支給事業実施要綱廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の北栄町原材料支給事業実施要綱の規定による原材料の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月15日訓令第1号)
この要綱は、平成27年1月15日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
支給対象施設 | 支給原材料等 | 支給率 | 備考 |
町道 | (1)舗装用生コンクリート (2)砕石(※運搬を含む。) (3)その他町長が必要と認めるもの (4)舗装に必要な機械の借上料 | 査定原材料費等の100/100 | 砕石は、町道に限る。 |
認定外道路 | 査定原材料費等の50/100 | ||
農道又は林道(作業道を含む。) | (1)舗装用生コンクリート (2)砂(※運搬を含む。) (3)砕石(※運搬を含む。) (4)その他町長が必要と認めるもの (5)舗装に必要な機械の借上料 | 査定原材料費等の75/100 | 縦断勾配10%以内のものに限る。 |
都市計画区域内排水路又は町道側溝 | (1)水路用二次製品 (2)水路用二次製品布設に伴う付属品(ヒューム管・桝・蓋などの二次製品) (3)その他町長が必要と認めるもの (4)設置に必要な機械の借上料 | 査定原材料費等の100/100 | |
農業用排水路 | 査定原材料費等の75/100 | ||
備考 ※運搬費とは、原材料を現場まで搬入する際に支払う運送代とし、道路幅2m未満の小運搬は含まない。 |