○北栄町公正入札調査委員会設置要綱
平成24年3月6日
訓令第8号
(設置)
第1条 町発注の建設工事又は測量、建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、北栄町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領(平成17年北栄町訓令第27号)第3条第2項及び第3項の規定に基づく建設工事等指名審査委員会の構成員をもって構成する。
(調査審議事項)
第3条 委員会においては、工事等について談合情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 談合情報の信ぴょう性の有無
(2) 談合の事実の有無
(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて随時会議を開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり会議を開催できない場合には、書類の回議をもって会議に替えることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、企画財政課に置く。
(その他)
第6条 この訓令の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日訓令第28号)
この要綱は、平成29年10月30日から施行する。