○北栄町子育て支援センター事業実施要綱

平成24年3月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに関する日常的な不安や悩みを解消し、乳幼児の健全な発育を促すための相談活動や支援活動の企画や運営、調整及び地域の子育てサークル育成への支援と地域住民との交流や情報提供を行うため、地域の子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要なことを定める。

(名称)

第2条 この事業の実施施設は、各北栄町立認定こども園とし、センターの名称は次のとおりとする。

名称

北栄町北条子育て支援センター

北栄町大誠子育て支援センター

北栄町由良子育て支援センター

北栄町大谷子育て支援センター

(使用料)

第3条 センターの使用料は、無料とする。

(職員の配置等)

第4条 実施施設に配置する職員の役職及び職務は、次のとおりとする。

(1) センター長

認定こども園における子育て支援の事業を統括し、所属職員を指揮監督する。

ただし、他の業務を兼務することができる。

(2) 指導員

子育て及び保育についての専門知識及び経験を有し、この事業を実施する。

(3) 補助員

子育て及び保育についての専門知識及び経験を有し、指導員を補助する。

(4) 相談員

子どもの医療面、発達面などの専門知識を有し、在宅育児家庭等への訪問活動等を行う。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 子育ての不安や悩み等についての相談及び指導・助言

(2) 子育て情報の提供

(3) 親同士及び子ども同士の交流事業の実施

(4) 子育てグループの育成及び支援

(5) 子育て講座の開設

(6) 異世代交流等地域人材による子育て活動への支援

(7) その他各号に掲げるもののほか子育て支援及び交流に必要な事業

(留意事項)

第6条 職員は、この事業を行うに当たり、この事業の対象者への対応に充分配慮するとともに、相談内容については秘密を厳守する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第22号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

北栄町子育て支援センター事業実施要綱

平成24年3月28日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第22号