○北栄町暴力団排除条例

平成24年6月20日

条例第24号

北栄町暴力団排除条例をここに公布する。

北栄町暴力団排除条例

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団等 暴力団及び暴力団員をいう。

(4) 町民等 町民(町内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。)及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金等の利益を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は基本理念にのっとり、町民等の協力を得るとともに、警察その他関係機関との連携を図り、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、警察に対し、当該情報を提供するものとする。

3 町は、町の事務、事業又は工事により暴力団を利することとならないよう、暴力団等又は暴力団等の利益につながる活動を行う者若しくは暴力団と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。

4 町及び北栄町教育委員会又は地方自治法(平成22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置又は管理する公共施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の使用を許可をせず、又は当該施設使用の許可を取り消すことができる。

(町民等の責務)

第5条 町民等は基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

3 町民等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 債権の回収及び紛争の解決等に関して暴力団等の威力を利用すること。

(2) 自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用すること。

(3) 暴力団等及び暴力団と密接な関係を有する者に対し、相当の対償のない利益の供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。)をすること。

4 事業者は、その行う事業(当該事業の準備を含む。)に関し、暴力団等との一切の関係を遮断するよう努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第6条 町は、町民等が暴力団排除のための活動を自主的に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供、その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第7条 町及び町民等は、青少年が暴力団等の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町暴力団排除条例

平成24年6月20日 条例第24号

(平成24年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月20日 条例第24号