○中部圏域障がい者地域自立支援協議会設置要綱
平成24年4月1日
訓令第20号
中部圏域障がい者地域自立支援協議会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定により、鳥取県中部圏域1市4町(以下「中部圏域」という。)における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関、団体、事業者等(以下「関係機関等」という。)の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、中部圏域障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会を設ける市町)
第2条 協議会は、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町(以下「各市町」という。)が、これを設ける。
(事業内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉、就労、教育・療育、保健・医療など(以下「福祉等」という。)障がい者の生活を支援するために必要な条件整備に関する関係機関等との広域的な意見調整を行う事業。
(2) 各市町又は各相談支援事業者から広域的な調整を求められたサービス利用の困難事例について支援策などの協議に関する事業。
(3) 中部圏域における将来的な福祉等の課題等について、関係機関等との意見・情報交換を行う事業。
(4) 障がい者に対する理解を深めるための研修・啓発を行う事業。
(5) 相談支援体制の充実強化を行う事業。
(6) 前5号に定めるもののほか他の地域自立支援協議会との交流、各種研修その他目的達成に必要な事業。
(組織等)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等が推薦する者をもって委員として組織する。
(1) 相談支援事業所
(2) 障害福祉サービス事業所
(3) 保健・医療関係団体
(4) 教育・雇用・企業関係団体
(5) 地域活動団体
(6) 障がい福祉関係団体
(7) 関係行政機関
(8) その他必要と認めるもの
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 各委員は、協議会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代理する。
(監事)
第6条 協議会に監事を置く。
2 監事は、委員のうちから各市町1名を委員の互選により決定し事業及び決算について審議するものとする。
3 監事の任期は、2年以内とする。
(会議の種類)
第7条 協議会の会議は、全体会、課題別部会、運営会議及び市町部会とする。
(全体会)
第8条 全体会は、同一の年度につき2回程度開催するものとする。
2 全体会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 全体会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 現在の協議状況及び今後の福祉等の課題等の情報共有
(2) 各市町及び鳥取県地域自立支援協議会への提言
(3) 協議会の運営及び予算・決算、委員の改選等
(4) 前3号に定めるもののほか全体会において必要と認める事項
4 全体会は、公開を原則とし、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
(課題別部会)
第9条 課題別部会は、それぞれの課題について専門的な調査及び研究を行う。
2 課題別部会は、次条に規定する運営会議で協議された委員で、会長の了承された者及び各市町の職員で構成する。ただし、必要と認めるときは、委員以外の者を招集することができる。
3 課題別部会の部会長は、委員及び部会員の互選によって定める。
4 課題別部会は、部会長が招集し、主宰する。
5 前3項に定めるもののほか、課題別部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
(運営会議)
第10条 運営会議は、各市町から提出された福祉等の課題等を整理し、課題別部会の設置及び課題提出等について定例的に開催し協議する。
2 運営会議は、関係機関等から選出された者及び各市町の職員で構成する。
(市町部会)
第11条 市町部会は、各市町の実情に応じ設置し、委員構成や運営に関し必要な事項は、各市町が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は各市町が担当し、各市町の障がい福祉担当課においてその庶務を行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、全体会で確認し別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月23日訓令第34号)
この要綱は、平成26年6月23日から施行し、平成26年6月12日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第77号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日訓令第24号)
この要綱は、令和6年10月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。