○北栄町後援名義等の使用承認に関する要綱
平成24年5月31日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主催する展示会、講演会、その他各種大会等の行事について、主催者から後援、共催等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用申請があった場合における承認基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について、名義使用を許可する等外部的に支援すること。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施について、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(名義等)
第3条 後援又は共催について使用を承認する名義は「北栄町」又は「鳥取県北栄町」とする。
2 主催者から特に要望がある場合は、協賛名義の使用を承認することができる。
(承認基準)
第4条 後援名義等の使用の承認をすることができる行事は、広く町民を対象とする事業であり、町の施策の推進に寄与すると認められる事業とし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義等の使用を承認しないものとする。
(1) 特定の政治活動及び宗教活動に係る事業
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする事業
(3) 明らかに公共性を有しない事業
(4) 公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とする事業
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とする事業
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められる事業
(8) 今後の行政運営に支障を来すおそれがある事業
(共催行事の経費の負担)
第5条 行事の共催をするに当たって、町が当該行事に要する経費を負担することができる額は、予算で定めるものとする。
(申請手続)
第6条 後援名義等の使用申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に行事の開催要領等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 行事の名称
(2) 行事の趣旨及び内容
(3) 行事の開催期間及び開催場所
(承認に対する条件の付与)
第8条 町長は、前条の後援名義の使用承認には、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 承認を受けた後に当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその内容を届け出て承認を受けること。
(2) 承認を受けた事業が終了したときは、事業の実施状況等を報告すること。ただし、町長が報告の必要がないと特に認めたときは、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の内容に応じて特に町長が必要と認めた事項
(承認の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、承認を取り消すことができる。
(1) 後援名義の使用承認後、第4条各号に該当することとなったとき。
(2) 前条の承認条件を遵守しなかったとき。
(3) 虚偽その他不正な方法により承認を受けたとき。
2 前項の規定により承認が取り消されたことによる損害は、申請者が負うものとし、町はその責めを負わない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。