○北栄町学校安全ボランティア連合会要綱

平成18年1月20日

教育委員会訓令第2号

(名称)

第1条 この会は、北栄町学校安全ボランティア連合会(以下「連合会」という。)と称する。

(構成)

第2条 連合会は、北栄町の学校安全ボランティア並びに地域自主防犯ボランティアの各団体、各グループの組織をもって構成する。

(目的)

第3条 連合会は、犯罪防止のための情報・意見交換、連絡調整等、関係機関と協働し、地域ぐるみで児童・生徒の安全を確保するとともに、安全安心なる環境整備を目指す。

(事務局)

第4条 連合会の事務局は、北栄町教育委員会教育総務課内に置く。

(会議)

第5条 会議は、連合会のメンバーの要請により、事務局が招集する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、連合会メンバーの要請により事務局が別に定める。

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

北栄町学校安全ボランティア連合会要綱

平成18年1月20日 教育委員会訓令第2号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月20日 教育委員会訓令第2号