○北栄町学校評議員設置要綱

平成19年5月28日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町立小学校及び中学校管理規則(平成17年北栄町教委規則第8号)第36条第1項及び北栄町立認定こども園管理運営規則(平成24年北栄町規則第9号)第38条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の委嘱等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北栄町立小学校、中学校及び認定こども園(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、各校5人以内とする。

(委嘱)

第3条 評議員は、次に掲げる者のうちから、校長・園長の推薦により、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 当該学校に在学する児童及び生徒の保護者等

(2) 当該学校の通学区域内にある関係機関に所属する者

(3) 当該学校の通学区域にある青少年団体等に所属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育に関する理解及び識見を有する者

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任することを妨げない。

2 教育委員会は、学校評議員に特別の事情がある場合、任期満了前に解嘱することができる。

3 教育委員会は、委嘱期間の中途において学校評議員に欠員が生じた場合、第2条の規定により補欠の学校評議員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第5条 学校評議員は、学校運営に関する事項について、校長・園長の求めに応じて意見を述べ、又は必要に応じて助言を行うものとする。

2 校長・園長は、必要に応じて学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(報償)

第6条 学校評議員に対する報償は、支給しない。

(守秘義務)

第7条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

北栄町学校評議員設置要綱

平成19年5月28日 教育委員会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年5月28日 教育委員会訓令第5号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号