○北栄町学校教育研究協議会補助金交付要綱
平成23年8月23日
教育委員会訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町学校教育研究協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町学校教育研究協議会が行う活動に対し、その円滑な実施を促進し、北栄町立こども園・小学校・中学校が相提携し、幼児、児童、生徒の豊かな人間性と確かな学力を育て、本町教育の充実進展に努め、併せて関係諸団体との緊密な連携を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 対象事業は以下のとおりとする。
(1) 各学校・園相互の教育面における連携協調
(2) 関係団体との緊密なる連携
(3) その他、協議会の目的遂行に必要な事業
(交付決定の時期)
第4条 本補助金の決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(実績報告の時期)
第5条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長に提出する書類は1部とし、教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日教委訓令第2号)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。