○北栄町社会体育施設利用料減免規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第4号

北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料の減免について次のとおり定める。

1 この規定の対象施設は指定管理者である(一財)北栄スポーツクラブが受託管理する施設以外の施設とする。

2 次の利用については減免率100%とする。

(1) 北栄町、北栄町教育委員会主催事業

(2) (一財)北栄スポーツクラブ主催事業

(3) 町内自治会主催事業

(4) 北栄町社会福祉協議会主催事業

(5) 町内小学生、中学生の活動(スポーツ育成会、スポーツ少年団、部活動など)

(6) 町内小、中学校主催事業

(7) 北栄町身体障害者福祉協会主催事業

(8) 北栄町心身障害児者育成会(ひまわり会)主催事業

(9) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳1級及び2級の所持者の利用

(10) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳A及びB所持者の利用

(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく障害者手帳1級の所持者の利用

(12) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所持者で重度障害の程度が特別項症、第1項症、第2項症の者の利用

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス受給者証の所持者の利用

(14) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく医療受給者証の所持者の利用

(15) 東伯郡体育協会主催事業

(16) 東伯郡民体育大会参加のための練習(おおむね大会前1ヶ月から大会まで)

3 次の利用については減免率50%とする。

(1) 北栄町民並びに町内事業所従業員の利用

(2) 町老人クラブ、婦人会、青年団主催事業

(3) 町女性団体連絡協議会主催事業

(4) 町内保育所、こども園、小学校、中学校PTA主催事業

(5) 町内母親クラブ主催事業

(6) 町外者である高校生の利用

(7) 町内、町外者が混じっている利用で、町内者並びに町内事業所従業員数が5割以上の場合

(8) 町内中学校の部活動で町外校との活動

4 次の利用については通常料金とする。

(1) 町内、町外者が混じっている利用で、町内者並びに町内事業所従業員数が5割未満の場合

(2) 東伯郡体育協会に所属する競技団体が主催する事業(学童野球など)

(3) 鳥取県スポーツセンター主催事業

(4) 鳥取県教育委員会主催事業

5 次の利用については通常料金の2倍の利用料とする。

(1) 町外者及び町外の団体

(2) 町外の事業所

(3) 県内競技団体主催事業

(4) 県、国の利用

(5) その他教育委員会が認めた機関、団体等の利用

6 身体障害者手帳1、2級所持者等減免率100%の者とその他の者が混じった利用の場合は、減免率100%の者が5割以上の場合は無料とし、5割未満の場合は減免率50%とする。

7 上に掲げる場合以外の利用で利用料減免の申請がなされ、教育委員会が認めた場合は、認めた減免率とする。

8 利用申し込みをしていたが、事前に(原則として利用日の3日前まで)施設を利用しない旨の連絡があれば利用料は徴収しない。

町内自治会等が雨天の場合の運動会の予備会場等として屋根付き施設の申し込みをし、晴天で利用しなかった場合はやむを得ないものとして認める。

町外の団体等が同様の理由で予備会場等として申し込みをした場合は当日の利用の有無にかかわらず規定料金を徴収する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日教委訓令第2号)

この規程は、平成27年1月27日から施行する。

(平成30年1月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

北栄町社会体育施設利用料減免規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成27年1月27日 教育委員会訓令第2号
平成30年1月1日 教育委員会訓令第1号