○北栄町歴史民俗資料館使用料減免規程

平成18年4月1日

教育委員会訓令第5号

北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例第8条に規定する使用料の減額及び免除について次のとおり定める。

1 次の利用については使用料を免除する。

(1) 6歳未満及び町内在住で70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳等の提示者及びその介助者

(3) 要介護認定者等及びその介護者

(4) 教育課程に基づく教育活動又は学校行事としての小中高等学校及び大学又はこれらに準ずる学校の児童生徒学生及びその引率者

(5) 歴史民俗資料館の視察を目的とする者のうち、事前に文書で申し出し、館長の承諾を受けた者

(6) 教育委員会等が主催し、歴史民俗資料館を利用して行う教育文化事業への参加者

(7) 団体及びタクシーで利用する者の引率者、介助者、添乗者、運転手及びガイド並びにこれの下見を目的とする者

(8) 歴史民俗資料館の取材を目的とする者

(9) 町の行政機関、議会の来賓接待

(10) 他の博物館等との連携企画展示等において特に定めのある場合

(11) その他教育、学術及び文化の振興を図るため館長が特に必要があると認めた場合

2 次の利用については通常料金とする。

(1) 個人による体験学習、自由研究等としての小中高等学校及び大学又はこれらに準ずる学校の児童生徒学生及びその引率者

3 体験学習室での次の利用については使用料の50%を減額する。

(1) 町老人クラブ、婦人会、青年団主催事業

(2) 町女性団体連絡協議会主催事業

(3) 町内保育所、幼稚園、小学校、中学校PTA主催事業

(4) 町内母親クラブ主催事業

4 使用料を減額及び免除する方法は次のとおりとする。

(1) 町内在住で70歳以上の者は、受付に運転免許証等年齢が確認できるものを提示しなければならない。

(2) 身体障害(児)者等の介助者は、身体障害者手帳等の提示にあわせ受付に介助者であることを申し出なければならない。

(3) 要介護認定者等及びその介護者は受付に介護保険証を提示し、あわせて介護者であることを申し出なければならない。

(4) 1の4号から5号の規定に該当する者は、利用する日の7日前までに利用許可申請書を館長に提出しなければならない。

(5) 1の6号から9号までの規定に該当する者は、該当する旨を受付に申し出なければならない。

5 上に掲げる場合以外の利用で使用料の減額及び免除の申請がなされ、教育委員会が認めた場合は、認めた減免率とする。

6 減免対象となる身体障害者手帳等は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳

(2) 精神障害者保健福祉手帳

(3) 療育手帳

(4) 戦傷病者手帳

(5) 被爆者健康手帳

(6) 障害福祉サービス受給者証

(7) 特定疾病(指定難病)医療受給者証

7 要介護認定者等とは介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者のことをいう。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日教委訓令第2号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

北栄町歴史民俗資料館使用料減免規程

平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成30年1月1日 教育委員会訓令第2号