○北栄町職員旧姓使用取扱要綱
平成24年7月5日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町一般職の職員(臨時及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が婚姻等によって戸籍上の氏を改めたときに、その改氏によって生ずるおそれのある職業生活上の支障を回避することを目的に、希望による改める前の氏(以下「旧姓」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用届)
第2条 職員は、旧姓を使用又は中止するときは、旧姓使用(中止)届(別記様式)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓使用届を提出した職員は、次の各号に定める場合を除き、旧姓を使用するものとする。
(1) 公権力の行使に関わる場合
(2) 税務署、共済組合、社会保険事務所、銀行等、外部の機関に支障を及ぼすおそれのある場合
(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合
(4) その他職務遂行上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合
2 旧姓使用に関し、総務課長が職務遂行上支障があると認める場合は、旧姓使用の一部又は全部の中止を命令出来るものとする。
(職員及び所属長の責務)
第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたって、町民及び職場に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(他団体等への派遣職員の適用除外)
第5条 他の地方公共団体等へ派遣された職員については、派遣先団体の取り扱いによるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日訓令第14号)
この要綱は、令和3年5月31日から施行する。