○北栄町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成23年3月31日
訓令第18号
北栄町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助、住宅扶助、教育扶助の合算額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(対象者)
第3条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯に属する者(以下「減免等対象者」という。)とする。
(1) 当該被保険者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)のいずれかの者が次に掲げる事由に該当することにより、一時的に当該対象世帯の生活が著しく困難になったと認められるとき。
ア 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。
ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第4条 町長は、前条に規定する減免等対象者のうち、一部負担金の支払いが困難であり、徴収猶予の必要があると認めるものに対し、6箇月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の一部負担金の支払いが困難であり、徴収猶予が必要であると認めるものとは、実収入月額が、基準生活費に100分の140を乗じて得られる額以下であるものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下である世帯であること。
(1) 実収入月額が生活保護基準額以下である場合 一部負担金の全額免除
(2) 実収入月額が生活保護基準額に100分の120を乗じて得られる額以下である場合 一部負担金の5割に相当する額の減額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)
(減免等の申請)
第6条 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ町長に対し、北栄町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に次の必要書類を添付して申請しなければならない。
(1) 収入証明書
(2) 前条第1項各号に該当することを証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請は、事前申請を原則とする。ただし、急患その他緊急かつやむを得ない理由があると認められるときは、この限りではない。
(申請に係る調査)
第7条 町長は、前条の一部負担金の減免等の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び関係保険医療機関等に対する照会等必要な調査を行い、申請者の世帯の基準生活費、実収入月額を算定する。
3 第1項の基準生活費及び実収入月額の算定は、生活保護法に定める保護基準及び収入認定の例により、別に定める方法による。
(一部負担金の減免等の始期)
第8条 一部負担金の減免等は、当該申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。
(減免の期間)
第9条 一部負担金の減免の期間は、開始月から連続して3箇月以内で町長が定める期間とする。
2 町長は、前項の規定により定めた減免の期間終了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認める場合は、世帯主の申請によりさらに3箇月を限度として当該期間を延長することができる。
2 前項の証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等で療養を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関に提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第11条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。
3 一部負担金の減免等を受けた者が、資力その他の事情が変化したため、一部負担金の減免等をすることが不適当になったと町長が認めたときは、第9条の規定による減免期間を変更し、又は取り消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日訓令第56号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に提出した申込書等については、なお従前の例による。