○北栄町自治基本条例審議会設置要綱

平成21年6月1日

告示第87号

(設置)

第1条 北栄町自治基本条例(平成19年北栄町条例第1号)第29条の規定に基づき、北栄町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 北栄町自治基本条例の見直しの検討に関すること。

(2) その他、条例執行上必要な事項に関すること。

2 審議会は、前項の協議の結果を町長に提言するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は知識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委員委嘱のときから町長に提言が完了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報の公開)

第6条 審議会は、原則として公開するものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年7月26日告示第52号)

この要綱は、平成24年7月26日から施行する。

(平成26年5月14日告示第42号)

この要綱は、平成26年5月14日から施行する。

(平成28年3月22日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

北栄町自治基本条例審議会設置要綱

平成21年6月1日 告示第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 附属機関等
沿革情報
平成21年6月1日 告示第87号
平成24年7月26日 告示第52号
平成26年5月14日 告示第42号
平成28年3月22日 告示第29号