○コナン大橋周辺防犯カメラ運用規定
平成24年8月3日
訓令第39号
コナン大橋周辺防犯カメラ運用規定
(趣旨)
第1条 この規定は、北栄町が、コナン大橋周辺に設置した防犯カメラ(以下「カメラ」という。)を運用するにあたり、被写体となる個人のプライバシーの保護に十分配慮し、その適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(カメラの設置目的)
第2条 カメラは、コナン大橋周辺におけるブロンズ像の破損、盗難等の犯罪の予防及び発生した事件の速やかな解決に資することを目的として設置するものとする。
(設置基準及び管理体制)
第3条 防犯カメラは前条の設置目的にかんがみ、撮影対象区域が必要最小限の範囲になるように配慮し、設置するものとする。
2 観光交流課長が防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という)となり、防犯カメラの適正な管理及び運用にあたるものとする。
3 被写体となる者に対して防犯カメラの設置を周知するため、撮影区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。
(カメラによる録画)
第4条 カメラによる録画は、機器の故障、停電等のために録画することが困難な場合を除き、常時、行うものとする。
2 カメラにより録画する映像は、コナン大橋ブロンズ像周辺の映像とする。
(録画された画像データの管理)
第5条 前条の規定により録画された画像データ(以下「画像データ」という)及びその記録媒体は、観光交流課において管理する。
2 画像データは、設置目的以外の目的への利用及び当該実施機関以外の者への提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 市民の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のために必要であると認められるとき。
(3) 機器の点検のため画像データの確認が必要であるとき。
3 画像データの保存期間は、原則として86時間とし、保存期間を経過した画像データについては迅速かつ確実に消去することとする。ただし、機器の故障等の不測の事態により、録画された映像が消去された場合や保存することができない場合、又は、管理責任者が保存期間を超えて保存する必要があると認める場合は、この限りではない。
4 記録媒体を破棄する場合は、物理的に読み取りができないように破砕、裁断等の処理を行うものとする。
(開示請求)
第6条 町長は、北栄町個人情報保護条例第12条の規定に基づき個人を識別することができる画像の開示を当該個人(以下「本人」という。)から請求された場合は、当該画像と本人の外観との目視による確認のほか、本人からの当該画像に係る情報の聴取又は他の情報との照合を行う等、本人の確認について慎重な措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、平成24年8月3日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。