○北栄町屋外広告物に係る許可申請書等の様式を定める要綱

平成24年9月12日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町における鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)及び鳥取県屋外広告物安全点検指針(以下「指針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第3条の2第3項の規定による許可の申請書は、様式第1号によるものとする。

(許可内容の変更の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可の申請書は、様式第2号によるものとする。

(許可証票等の様式)

第4条 前2条に規定する許可(はり紙その他これに類する広告物についての許可を除く。)を受けた者に交付する許可証票の様式は、様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 前2条に規定する許可を受けた広告物(はり紙その他これに類する広告物に限る。)の許可の表示は、様式第5号による許可済印の押印によるものとする。

(通知書等)

第5条 条例第3条の2第1項第3号の規定による屋外広告物を設置しようとする者は、様式第6号を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、申請者に様式第7号を通知するものとする。

(完成の届出)

第6条 前条第1項の申請者は、当該屋外広告物を設置したときは、様式第8号を町長に提出するものとする。

(点検の結果の記録)

第7条 条例第7条の3第1項及び第2項による点検の結果は、指針で定める指針様式第1号、指針様式第2号及び指針様式第3号(以下、「屋外広告物点検結果記録票等」という。)によるものとする。

(除却の届出)

第8条 条例第7条の5第3項又は、第6条の規定により設置した屋外広告物を除却した場合の様式は、様式第9号によるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第9条の3第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第10号によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の前に許可を受けた屋外広告物は、その許可満了のときまでは、なお、従前の例によるものとする。

(平成27年3月30日訓令第18号)

この要綱は、平成27年3月30日から施行する。

(平成28年3月14日訓令第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月24日訓令第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日訓令第17号)

この訓令は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町屋外広告物に係る許可申請書等の様式を定める要綱

平成24年9月12日 訓令第49号

(令和5年5月10日施行)