○北栄町屋外広告物に係る許可申請書等の様式を定める要綱
平成24年9月12日
訓令第49号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町における鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)及び鳥取県屋外広告物安全点検指針(以下「指針」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 条例第3条第1項及び第3条の2第3項の規定による許可の申請書は、様式第1号によるものとする。
(許可内容の変更の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による許可の申請書は、様式第2号によるものとする。
(通知書等)
第5条 条例第3条の2第1項第3号の規定による屋外広告物を設置しようとする者は、様式第6号を町長に提出するものとする。
(点検の結果の記録)
第7条 条例第7条の3第1項及び第2項による点検の結果は、指針で定める指針様式第1号、指針様式第2号及び指針様式第3号(以下、「屋外広告物点検結果記録票等」という。)によるものとする。
(身分証明書)
第9条 条例第9条の3第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第10号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の前に許可を受けた屋外広告物は、その許可満了のときまでは、なお、従前の例によるものとする。
附則(平成27年3月30日訓令第18号)
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日訓令第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。