○北栄町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成24年9月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号。)の施行のため必要な行政手続等における電子情報処理組織その他の情報通信技術の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 都道府県及び市町村が電子媒体を介して申告等を行うことができる地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため、平成18年4月1日に設立され平成24年4月1日に一般社団法人化された一般社団法人地方税電子化協議会から平成31年4月1日に業務を引き継いだ組織をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が定める電子証明書

(4) 利用者ID eLTAXの利用者(以下「システム利用者」という。)を特定するためシステム利用者に付与される符号をいう。

(5) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与される符合をいう。

(6) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第6条第1項に定める組織をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律で定める用語の例による。

(申告等の指定)

第3条 法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申告等は、別表に掲げる申告等とする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申告等を行おうとする者は、地方税共同機構が定める届出を行わなければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてeLTAXを利用して送信するものとする。

(電子情報処理組織による申告等)

第5条 前条に定める事前届出をした者が、電子情報処理組織を使用して第3条に規定する申告等を行う場合は、本町の使用に係る電子計算機と電子通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項及び通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名(当該電子署名を行った者の氏名等を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行うものとする。

2 前項の場合において、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等が行われる場合において、法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力した場合は、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(審査業務)

第6条 町は、前条に定める申告等があった場合は、地方税共同機構が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、遅滞なく審査を行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、第4条の届出をした者が本町以外の市町村において審査を終了している場合は、本町の審査を要しないものとする。

(その他)

第7条 eLTAXの利用に当たっては、地方税共同機構が定めるeLTAX利用規約を遵守するものとする。

2 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続きに関し必要な事項及び手続きについては、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(令和元年11月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等の種類

1

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第8項の規定による申告

(法人設立・設置届、異動届出)

2

地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出

(給与支払報告書等の提出)

3

地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

(特別徴収に係る異動届出書)

4

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項又は第26項から第28項までの規定による申告等の提出

(法人町民税の中間、確定、修正申告書)

5

地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

(法人町民税の課税標準の分割に関する明細書)

6

地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出

(退職所得の分離課税に係る住民税納入申告書)

7

地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

(退職所得の分離課税に係る住民税特別徴収票)

8

地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出

(償却資産全資産、増・減資産、修正申告書)

9

地方税法第317条の3の規定による所得税申告書等の提供

(確定申告書等の提出)

北栄町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成24年9月26日 規則第32号

(令和2年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年9月26日 規則第32号
令和元年11月21日 規則第14号
令和2年2月7日 規則第1号