○北栄町職員提案制度実施要綱
平成24年10月9日
訓令第52号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が行う町政全般の業務について、職員の創意工夫による業務の改善又は新規事業の提案を積極的に奨励することにより、職員の業務に対する意欲を高めるとともにあわせて効率的な業務の向上を図ることを目的とする。
(提案の実施)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに掲げる事項における業務改善の提案(以下「提案」という。)を単独又は共同で行うことができる。
(1) 事務及び作業の能率向上、改善に関するもの
(2) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(3) 町民サービスの向上に寄与するもの
(4) 町の新規事業に関すること。
(1) 既に提案されたものと酷似しているもの又は同一であると認められるもの
(2) 提案内容が漠然とし、明確でないもの
(3) 不平、不満又は誹謗、中傷若しくは欠点の指摘にとどまるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(提案の時期)
第3条 提案は、随時行うことができる。
2 町長は、特定の事項に関して期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第4条 各所属長は、所属職員に対して、適宜、提案の奨励に努めるものとする。
(提案の手続等)
第5条 提案しようとする職員は、提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記入の上、総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、提出のあった提案を次条に規定する職員提案審査会に報告するものとする。
(職員提案審査会)
第6条 提案の内容を審査するため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長に副町長を充て、委員は町長が指名する者をもって充てる。
4 審査会は、提案があったときは原則として6月、9月、12月、3月に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合には臨時に開催することができる。
5 審査会は、必要に応じて関係課(課に相当するものを含む。)の意見を聴取し、又は提案者を出席させて説明を求めることができる。
6 審査会の庶務は、総務課が行う。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、提案審査表(様式第2号)に基づき、かつ、提案者の所属及び氏名を秘して行うものとする。
2 審査会は、提案の独創性、実現性、能率性、経済性、研究努力等を考慮して、公平に審査しなければならない。
3 同時に提出された同一内容の提案に関する優先権は、総務課長への提出の順序によるものとする。
4 審査会は、審議の結果に基づいて次の各号のいずれかの判定を行うものとする。
(1) 採用 全部又は一部の採用実施を適当と認め、又は業務等の改善に著しい示唆を与えるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの
5 委員長は、判定結果を提案審査結果報告書(様式第3号)により、町長へ報告するものとする。
2 提案は、原則として提案者の氏名を秘して職員に公表するものとする。ただし、提案が採用された場合において、提案者の同意を得たときには、提案者の氏名を公表することができる。
(採用提案の実施)
第9条 町長は、採用された提案の実施について関係所属長に対して必要な指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた所属長は、速やかに実施に努めるとともに、実施についての計画及び結果を町長及び委員長に報告しなければならない。
(表彰)
第10条 町長は、前条の実施結果に基づき、著しく成果の上がった提案の提案者に対し、表彰状を贈呈することができる。
2 表彰を受けた者は、人事記録にその旨を登載する。
(提案に伴う諸権利)
第11条 提出後の当該提案に対するすべての権利は、北栄町に帰属するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月9日から施行する。
附則(平成27年11月13日訓令第42号)
この要綱は、平成27年11月13日から施行する。
附則(平成28年1月6日訓令第1号)
この要綱は、平成28年1月6日から施行する。