○北栄町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成24年7月20日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年北栄町条例第139号)第7条の規定に基づき、北栄町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定める事を目的とする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、北栄町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年北栄町条例第25号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年北栄町条例第29号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北栄町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成24年7月20日 規則第33号

(平成24年7月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成24年7月20日 規則第33号