○北栄町人権同和教育推進協議会補助金交付要綱
平成23年4月22日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金交付規則(平成17年北栄町規定第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町人権同和教育推進協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町において、同和問題をはじめすべての人権問題の解決を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 対象事業は以下のとおりとする。
(1) 関係機関・団体の連絡調整に関すること。
(2) 講演会・研修会に関すること。
(3) 人権・同和教育に関する調査・研究に関すること。
(4) 各種団体及び関係機関の人権・同和教育活動に関すること。
(5) その他協議会の目標達成に必要な事項
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(実績報告の時期)
第5条 規則第18条第1項の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類の部数等)
第6条 町長に提出する書類は1部とし、教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月22日から施行する。