○北栄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年1月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書。ただし、住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(登録の対象者)

第3条 本人通知制度における登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍に記載されている者(除かれた戸籍に記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申請等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申請書(様式第1号)により町長に登録を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状その他代理権を明らかにする書類

3 第1項の規定による申請を行う者又はその代理人は、運転免許証、旅券、個人番号カードを提示する方法その他町長が適当と認める方法により、自己が当該申請に係る対象者本人又はその代理人本人であることを明らかにしなければならない。

4 町長は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による送達される同条第2項に規定する信書便により第1項に規定する申請を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することが困難である場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、本人通知制度登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、本人通知制度登録通知書(様式第2号)により当該登録された者(以下「登録者」という。)又はその法定代理人に通知するものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録者への通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(不正取得による措置)

第8条 町長は、住民票の写し等の不正取得により個人の権利の侵害を防止する必要があると特に認めるときは、登録者であるか否かを問わず、当該不正取得された者(以下「被取得者」という。)に対し、前条の規定による通知をするものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による通知をしない。

(1) 被取得者の所在が確認できないとき。

(2) 被取得者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から抹消するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による本人通知制度の利用の廃止に係る届出がなされたとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票の職権消除がなされたとき。

(4) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、第7条の規定による通知が返戻されたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が登録者名簿から抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日告示第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年11月24日告示第138号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年11月24日から施行する。ただし、第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日に、現に改正前の北栄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定による本人通知制度登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後の北栄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定による北栄町本人通知制度登録者名簿に登録されている者とみなす。

(令和元年6月26日告示第14号)

この要綱は、令和元年6月26日から施行する。

(令和5年6月20日告示第98号)

この要綱は、令和5年6月20日から施行する。

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北栄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年1月30日 告示第5号

(令和5年6月20日施行)