○北栄町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例

平成25年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の入所定員に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項に規定する特別養護老人ホームの入所定員は29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるための資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する者は、法人とする。

2 前項に規定する法人は、当該法人の役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であってはならない。

(指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 同省令第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定中、「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けるための資格)

第5条 法第115条の12第2項第1号に規定する者については、第3条の規定を準用する。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)

第6条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 同省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定中、「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北栄町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定め…

平成25年3月21日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)