○北栄町道路の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「道路法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動円滑化法」という。)の定めに基づいて、次に掲げる基準を定める。

(1) 道路法第30条第3項に規定する町道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準

(2) 道路法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法の基準

(3) 移動円滑化法第10条第1項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

(町道の構造の一般的技術的基準)

第2条 前条第1号に規定する基準として、次に掲げる事項を規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項

(町道に設ける道路標識の寸法の基準)

第3条 第1条第2号に規定する基準については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府建設省令第3号)に定めるところによる。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第4条 第1条第3号に規定する基準として、次に掲げる事項を規則で定める。

(1) 歩道等

(2) 立体横断施設

(3) 乗合自動車停留所

(4) 路面電車停留場等

(5) 自動車駐車場

(6) 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(施行事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、施行日以後に新設し、又は改築する町道について適用し、施行日前に新設し、又は改築した町道については、なお従前の例による。

3 第3条の規定は、施行日以後に設ける道路標識について適用し、施行日前に設けた道路標識については、なお従前の例による。

北栄町道路の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月21日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)