○北栄町人権を尊重するまちづくり条例

平成25年3月21日

条例第6号

北栄町人権を尊重するまちづくり条例

北栄町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成17年北栄町条例第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、差別や偏見、人権侵害のない人権を尊重するまちづくりに関し、町及び町民(町内で暮らし、働き、学ぶ人又は事業を営むすべての人をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、真に人権が尊重される住みよい北栄町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で人権尊重の視点に立った施策を実施し、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に人権を尊重しあい、町などが行う人権施策に協力するとともに、自らも主体的かつ積極的に人権が尊重されるまちづくりに努めるものとする

(施策の計画的推進)

第4条 町は、人権を尊重するまちづくりのため、人権啓発活動、人権保育・教育及び生活の安定等の施策を策定し、その計画的推進に努めるものとする。

(実態調査等の実施)

第5条 町は、人権施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(人権啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、国、県及び関係機関との連携を図り、啓発推進団体の支援、指導者の育成など、啓発事業の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 町は、この条例の目的達成のため、北栄町人権を尊重するまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北栄町人権を尊重するまちづくり条例

平成25年3月21日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)