○北栄町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児のおたふくかぜの予防接種に係る費用の一部を助成することにより、発病又はその重症化を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において「幼児」とは、町内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの者(1歳未満の者を除く。)をいい、「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、おたふくかぜの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた幼児の保護者とする。

(助成額及び回数)

第5条 助成金の額は、予防接種に要した費用とし、接種1回当たり3,000円とする。ただし、実際の接種に係る費用が接種1回当たり3,000円に達しない場合の助成金の額は、実際の接種に係る費用を上限とする。

2 助成の回数は、被接種者1人に対して1回の接種とする。

(協力医療機関等)

第6条 町長は、助成事業を円滑かつ適正に行うため、町長が別に指定する医師会、医療機関等(以下「協力医療機関」という。)とおたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施協定書を締結する。

(助成方法)

第7条 予防接種を受けようとする者は、協力医療機関において、町が発行するおたふくかぜワクチン接種費助成券(以下「助成券」という。)を提出して接種を受けた場合、助成金の請求及び受領に係る権限を当該接種医療機関へ委任したものとする。

2 協力医療機関は、助成券を提出した者に対する予防接種費用について、助成額を控除して徴収し、助成対象者に代わり、第5条に規定する助成額を町長に請求するものとする。

3 助成対象者は、第1項の規定により予防接種を受けたときは、予防接種費用から助成額を控除した額を当該接種医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求)

第8条 協力医療機関は、前条の規定により助成金の請求をするときは、請求書(様式第1号)に、おたふくかぜワクチン接種実施報告書及び予診票を添えて町長に提出するものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 助成対象者は、第7条の規定にかかわらず、助成券を提出しないで予防接種を受けたとき、又は協力医療機関以外の医療機関等で予防接種を受けたときは、おたふくかぜワクチン接種助成金請求書(様式第2号)に医療機関が発行する領収書及び接種を証する書類(母子健康手帳又はワクチン接種済証等の写し)を添えて、町長に提出するものとする。

(助成金の請求期間)

第10条 前条の規定による助成金の請求は、接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(助成金の支払い)

第11条 町長は、第8条又は第9条の規定による請求があったときは、これを審査し適正と認めた場合、当該請求をした者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月3日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第81号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年1月29日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に提出した請求書については、なお従前の例による。

(平成31年1月28日告示第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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北栄町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)