○北栄町中央公民館使用料の減免措置要綱
平成25年3月26日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号。以下「条例」という。)第5条に規定する使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の行政機関がその業務のため利用する場合
(2) 町立の学校、認定こども園、保育所がその教育のため主催して利用する場合
(3) 町内の社会教育関係団体がその目的のため主催して利用する場合
(4) 町内の自治会が社会教育又は住民福祉の向上のため主催して利用する場合
(5) 町内の財団法人又は非営利団体が社会教育又は住民福祉の向上のため主催して利用する場合
(6) 町の行政執行に必要なため設置されている町内の団体がその目的のため利用する場合
3 教育委員会は、前項の申請があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定するものとする。
(1) 使用料の減額又は免除の決定を受けた者の目的その他の事情が変化したため使用料を減額し、又は免除することが不適当であると認められるとき。
(2) 使用料の減額又は免除の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用料の減額又は免除の決定の取消しをしたときは、その理由を付して当該決定を受けた者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。