○北栄町中央公民館使用料の減免措置要綱

平成25年3月26日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号。以下「条例」という。)第5条に規定する使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免措置の適用)

第2条 条例第5条の規定により使用料を減額又は免除する基準は次の各号のとおりとする。

(1) 町の行政機関がその業務のため利用する場合

(2) 町立の学校、認定こども園、保育所がその教育のため主催して利用する場合

(3) 町内の社会教育関係団体がその目的のため主催して利用する場合

(4) 町内の自治会が社会教育又は住民福祉の向上のため主催して利用する場合

(5) 町内の財団法人又は非営利団体が社会教育又は住民福祉の向上のため主催して利用する場合

(6) 町の行政執行に必要なため設置されている町内の団体がその目的のため利用する場合

2 前項を除き、使用料の減額又は免除を受けようとする特別な理由のある者は、北栄町中央公民館使用料減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、使用料の減額又は免除の適否を決定するものとする。

(決定の取り消し)

第3条 教育委員会は、前条の規定により使用料の減額又は免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減額又は免除の決定を取り消すものとする。

(1) 使用料の減額又は免除の決定を受けた者の目的その他の事情が変化したため使用料を減額し、又は免除することが不適当であると認められるとき。

(2) 使用料の減額又は免除の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用料の減額又は免除の決定の取消しをしたときは、その理由を付して当該決定を受けた者に通知するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

画像

北栄町中央公民館使用料の減免措置要綱

平成25年3月26日 教育委員会告示第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月26日 教育委員会告示第7号