○ほくえい健康フェスタ実行委員会設置要綱
平成20年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 ほくえい健康フェスタ(以下「健康フェスタ」という。)の開催趣旨に基づき事業の企画及び実施する団体として、ほくえい健康フェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実行委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康フェスタの企画・実施に関すること。
(2) 健康フェスタの事業計画、報告に関すること。
(3) その他健康フェスタの実施に必要な事項に関すること。
(構成等)
第3条 実行委員は10名以内とし、次に掲げるもので構成する。
(1) 北栄町健康ほくえい計画推進委員の代表
(2) 北栄町自治会長会代表
(3) 北栄町食生活改善推進員連絡協議会
(4) 北栄町健康推進員
(5) 北栄町老人クラブ連合会
(6) 健康サポーターの会
(7) 町民代表
(8) その他町長が必要と認めた者
2 実行委員会に次の役員を置き、委員の相互により定める。
(1) 実行委員長 1人
(2) 副実行委員長 1人
3 実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があるとき、又は実行委員長が欠けたときは、あらかじめ実行委員長の指名を受けた者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 実行委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 実行委員会の議事は、出席した実行委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、実行委員長の決するところによる。
(事務局)
第5条 実行委員会の事務局は、北栄町健康推進課内に置く。
(その他必要事項)
第6条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、実行委員会が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月8日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月8日訓令第29号)
この要綱は、平成28年4月8日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第7号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。