○北栄町ふるさと大使設置要綱
平成25年5月27日
告示第39号
(目的)
第1条 本町の美しい白砂青松と肥沃な黒ぼく大地などの恵まれた自然環境や永年培われてきた歴史や伝統、文化など誇るべき財産の魅力を全国に広く発信し、本町の知名度やイメージアップの向上を図るため、北栄町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 日常の活動の中で、機会をとらえて町の広報、PRを行い、町のイメージアップの推進に協力すること。
(2) 本町に有益な情報の収集及び提供並びに助言すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(対象)
第3条 大使の対象者は、次のとおりとする。
(1) 本町出身、又は居住経験のある有識者
(2) 本町とゆかりのある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認める者
(委嘱)
第4条 大使は、前条に掲げる者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は特に設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。
(1) 大使から辞退の申し出があったとき。
(2) 大使の委嘱を解くべき特別の理由が生じたとき。
(報酬等)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行及び宣伝活動等のため、大使には次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報ほくえい等の情報誌、ポスター及び各種パンフレット
(3) その他町長が必要と認めたもの
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。