○北栄町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月25日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんの流行状況に鑑み、ワクチン接種を希望する者へ接種費用の一部を助成することにより、妊婦の健康を守り、胎児の先天性風しん症候群の罹患を未然に防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。

(助成金の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種日時点で町内に住所を有する、次の各号のいずれかに定める者とする。なお、第2号にあっては町内に住所を有する妊婦の、町外に住所を有する配偶者を含む。

(1) 妊娠を希望する女性のうち風しん抗体価の低い者

(2) 妊婦の配偶者(内縁を含む。)

(3) 妊婦(町外からの里帰りを含む)の同居者

(4) 19歳以上の男性で風しん抗体価の低い者

(5) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者で風しん抗体価の低い者

2 前項に規定する年齢は、年度の末日時点の年齢とする。

(実施期間等)

第4条 助成事業の実施期間及び助成対象となる接種期間については、町長が別に定める。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費の額(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が接種に係る経費として、医療機関に支払った額とする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、接種1回あたりの助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、8,000円を上限とする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による助成を受けようとする者は、風しんワクチン接種費用助成金請求書(別記様式)に、医療機関が発行する領収書及び当該ワクチン接種済証の写し並びに第3条第1項第1号に該当する場合は鳥取県風しん抗体価検査結果通知書及びそれに準ずる書類の写しを添付のうえ、接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求書類及び接種状況を確認した後、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第23号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第42号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日告示第128号)

この要綱は、平成28年11月25日から施行し、改正後の北栄町風しん予防接種費用助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日告示第109号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月22日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行し、平成31年1月1日接種分から適用する。

(助成金の対象者の特例)

2 第3条第4号については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前のとおりとする。

(平成31年3月29日告示第46号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日接種分から適用する。

画像

北栄町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月25日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年6月25日 告示第46号
平成26年3月31日 告示第23号
平成27年3月31日 告示第42号
平成28年11月25日 告示第128号
平成30年3月8日 告示第109号
平成30年12月22日 告示第110号
平成31年3月29日 告示第46号