○北栄町子ども・子育て支援会議条例
平成25年9月19日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、北栄町子ども・子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子育て支援会議は、前項に規定する事務に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子育て支援会議は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 福祉・保健・医療・教育等識見を有する者
(2) 子育て当事者
(3) 一般公募町民
(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) その他町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子育て支援会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、子育て支援会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子育て支援会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 子育て支援会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 子育て支援会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 子育て支援会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(意見の聴取等)
第7条 子育て支援会議(部会を含む。)は、議事において必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て支援会議の庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て支援会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。