○北栄町農業のまちづくり条例

平成25年9月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業を北栄町(以下「町」という。)の基幹産業と位置づけ、環境の保全に配慮した農業の持続的な振興及び発展を図り、農業のまちづくりを推進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 農業のまちづくりを推進するために、次に掲げることを基本理念とする。

(1) 消費者に新鮮で安心・安全な農産物を供給し、次世代に継承していくこと。

(2) 担い手を確保し、自然環境と調和した持続的な農業の発展を図ること。

(3) 将来にわたって、農業に夢と希望を持ち、確かな豊かさを実感すること。

(役割)

第3条 町・農業者・町民は、関係機関と連携し、農業のまちづくりの推進に努めるものとする。

(農業振興基本計画)

第4条 町は、農業のまちづくりを推進するため、北栄町まちづくりビジョンを踏まえ、農業振興基本計画を策定するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町農業のまちづくり条例

平成25年9月19日 条例第16号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年9月19日 条例第16号