○北栄町農業のまちづくり条例
平成25年9月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農業を北栄町(以下「町」という。)の基幹産業と位置づけ、環境の保全に配慮した農業の持続的な振興及び発展を図り、農業のまちづくりを推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 農業のまちづくりを推進するために、次に掲げることを基本理念とする。
(1) 消費者に新鮮で安心・安全な農産物を供給し、次世代に継承していくこと。
(2) 担い手を確保し、自然環境と調和した持続的な農業の発展を図ること。
(3) 将来にわたって、農業に夢と希望を持ち、確かな豊かさを実感すること。
(役割)
第3条 町・農業者・町民は、関係機関と連携し、農業のまちづくりの推進に努めるものとする。
(農業振興基本計画)
第4条 町は、農業のまちづくりを推進するため、北栄町まちづくりビジョンを踏まえ、農業振興基本計画を策定するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。