○北栄町長交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する規程
平成25年7月23日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、公正で透明性の高い町政を推進するため、町長又は町長の代理として副町長、教育長若しくは職員が、町を代表し行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(支出先)
第3条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 北栄町の事務事業に直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 北栄町政の発展に功績があったもの
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(支出基準)
第4条 交際費の支出区分、内容、金額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 内容 | 金額 |
弔慰 | 葬儀等における香典、供物及び生花等に要する経費 | 別表のとおり |
見舞 | 病気、事故等への見舞いに係る経費 | 1万円以内 |
慶祝 | 記念式典、竣工式、地域イベント等の出席に要する経費 | 金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は、社会通念上妥当と認められる額 |
会費 | 研修会、会議、懇親会、祝賀会等の出席に要する経費 | 金額に指定がある場合は当該金額とし、指定がない場合は、社会通念上妥当と認められる額 |
接遇費 | 町政運営等に資する土産、記念品、会食等に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
その他 | 上記のいずれにも属さないもので、町政運営上町長が特に必要と認めるものに要する経費 | 社会通念上妥当と認められる額 |
2 前項の規定にかかわらず、町長は、町政の円滑な運営を図るため特にその必要があると認めるときは、その限度額を超えた額の交際費を支出することが出来る。
3 会費、接遇費において、同席若しくは代理出席する副町長や職員については、参加する人数を必要最小限にとどめることとし、交際費から支出できるものとする。ただし、忘年会等単に懇親のみを目的とした場合を除く。
(公表する内容)
第5条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
2 前項の規定にかかわらず、弔慰、見舞等に係る交際費で相手方に特段の配慮が必要と認められる場合は、個人名は公表しないものとする。
(公表の時期及び方法)
第6条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
2 交際費の公表は、その内容を町のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(交際費の見直し)
第7条 町長は、交際費の支出内容や金額が常に社会通念に沿うとともに、町民感覚に合致したものとなるよう社会経済状況の変化等を十分考慮した上で、この規程の適正な執行に努めるとともに、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行し、同日以後に支出が決定されるものから適用する。
附則(令和6年4月1日訓令第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
弔慰基準
区分 | 金額等 | |
行政機関 | 現職の町長 | 町葬又はこれに準ずる扱い |
町長の経歴者 | 生花1対(1段) 香典30,000円 町長の弔辞 | |
現職の特別職 | ||
現職の課長及び課長相当職 | 花環1本 香典20,000円 町長の弔辞 | |
特別職の経歴者で退任後4年以内の者 | 花環1本 香典20,000円 | |
現職の一般職員で勤続10年以上の者 | ||
特別職の経歴者で退任後4年を経過した者 | 花環1本 香典10,000円 | |
課長及び課長相当職で退職後4年以内の者 | ||
現職の職員で勤続10年未満の者 | ||
その他特に必要と認める者 | 香典5,000円 | |
議会 | 現職の町議会議長 | 生花1本(1段)(10,000円相当) 香典30,000円 町長の弔辞 |
現職の町議会議員 | 生花1本(1段)(10,000円相当) 香典20,000円 町長の弔辞 | |
議長の経歴者 | 香典20,000円 | |
町議会議員として概ね3期以上在職した者 | 香典10,000円 | |
町議会議員の経歴者 | 香典5,000円 | |
町議会議員の近親者 | ||
その他 | 公選及びこれに準ずる委員又は条例委員等に20年以上在任した者 | 香典10,000円 |
公共的団体、経済団体等の主要な地位にあって、町政進展に貢献のあった者 | ||
その他特に必要と認める者及び上記の近親者 | 香典5,000円 | |
叙勲者 | 香典10,000円 | |
功労表彰者 | 香典5,000円 |
※近親者:父母、配偶者、子