○北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会設置要綱

平成25年8月29日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 北栄町の学校給食の調理業務(次条第1号において「学校給食調理業務」という。)の民間事業者への委託に関し必要な事項を調査検討するため、北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果をその都度、教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校給食調理業務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)を選定するための基準の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、受託者の選定に関し必要な事項

(3) 受託者の候補者となる民間事業者を選定すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 北栄町学校給食運営委員会委員 2人

(2) 学校栄養教諭 1人

(3) 教育委員会教育長 1人

(4) 学識経験者 1人

2 委員は、前条第3号に掲げる事項について同条の規定による報告を行った日において、その職を解かれるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第3号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(次項において単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、北栄町学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成25年8月29日から施行する。

(平成28年8月30日教委訓令第4号)

この要綱は、平成28年8月30日から施行する。

(令和3年3月23日教委訓令第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会設置要綱

平成25年8月29日 教育委員会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年8月29日 教育委員会訓令第6号
平成28年8月30日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月23日 教育委員会訓令第7号