○北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会設置要綱
平成25年8月29日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 北栄町の学校給食の調理業務(次条第1号において「学校給食調理業務」という。)の民間事業者への委託に関し必要な事項を調査検討するため、北栄町学校給食調理業務受託者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果をその都度、教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校給食調理業務を受託する者(以下この条において「受託者」という。)を選定するための基準の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、受託者の選定に関し必要な事項
(3) 受託者の候補者となる民間事業者を選定すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 北栄町学校給食運営委員会委員 2人
(2) 学校栄養教諭 1人
(3) 教育委員会教育長 1人
(4) 学識経験者 1人
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、前条第1項第3号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(次項において単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、北栄町学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成25年8月29日から施行する。
附則(平成28年8月30日教委訓令第4号)
この要綱は、平成28年8月30日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委訓令第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。