○北栄町就労支援プログラム実施要領

平成25年10月21日

訓令第35号

第1 目的

この要綱は、被保護者等の就労のために必要な支援(以下「就労支援プログラム」という。)を行うことにより、経済的な自立を支援することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、「被保護者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び福祉事務所長が特に認めた者をいう。

第3 事業内容

就労支援プログラムは、次の各号に掲げるプログラムで構成し、その内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労支援専門員支援プログラム 職業相談の経験を有する就労支援専門員により、専門的な見地から就労支援を行う。

(2) 就労自立促進事業プログラム 本町及び倉吉公共職業安定所(以下「安定所」という。)が実施する生活保護受給者等就労支援事業を活用することにより、安定所に就労支援の要請を行い、連携を図りながら支援を行う。

(3) 就労意欲形成プログラム 地区担当員と就労支援専門員とが連携し、就労意欲の形成・向上に向けた支援を行う。

第4 対象者の選定

就労支援プログラムの対象となる者(以下「対象者」という。)は、被保護者等のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者で、第5に規定する稼働能力判定会議の議を経て選定されたものとする。

(1) 原則として、18歳以上65歳未満であること。

(2) 稼働能力を有すること。

(3) 疾病、障がい等就労を阻害する要因がないと認められる者であること。

2 前項各号に掲げる要件の有無については、地区担当員が稼働能力判定会議検討票(別記様式)により調査するものとする。

第5 稼働能力判定会議

対象者の選定及び対象者に対する支援方針、支援内容等を検討するため、稼働能力判定会議(以下「判定会」という。)を置く。

2 判定会は、福祉事務所長、福祉課長、査察指導員、地区担当員及びその他の関係職員で構成する。

第6 雑則

この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成25年10月21日から施行する。

画像

北栄町就労支援プログラム実施要領

平成25年10月21日 訓令第35号

(平成25年10月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年10月21日 訓令第35号