○多重債務者等のための個別支援プログラム実施要領

平成25年7月1日

訓令第36号

1 目的

多重債務等金銭的な問題を抱える被保護者の生活の維持向上のためには、金銭管理の徹底と債務の整理が不可欠であることから、これらの改善を通じた金銭面での自立を促すことを目的とする。

2 プログラムの対象者

本プログラムは、次の被保護者を対象とする。

(1) 多重債務者であって債務整理が終わっていない。

(2) 金銭管理能力に問題があり借金を操り返す。又はその恐れのある者。

3 対象者の選定

(1) 担当ケースワーカーは、上記に該当する者から本プログラムへの参加が適当と考えられる者を次の手続きにより選定するものとする。

① 預金等の通帳や消費者金融会社等からの請求書等の確認により、多重債務であるか金銭的な浪費のため自立が困難となっている者を選定する。

② 被保護者に対して本プログラムの趣旨及び本プログラムへの参加により期侍される効果を充分説明し、本プログラムへの参加への同意を得る。

(2) 本プログラムは、弁護士・司法書士・社会福祉協議会等と協力しながら実施する。

4 プログラムの実施

(1) まず、多重債務者等に対し通帳や請求等をもとに、債権者及び返済金額等を確認し、債務の把握を行う。

(2) 把握した債務額等をもとに、日本司法支援センター鳥取地方事務所及び無料法律相談等の活用による早期債務処理の相談助言を行う。

(3) 金銭管理能力が乏しい者に対しては、必要に応じて北栄町社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業による日常的な金銭管理の活用を検討する。

(4) ギャンブル依存症等精神的な問題が借金の原因である場合には、関係機関等と協力して、必要な精神保健福祉施策等の活用を検討する。

(5) 債務整理が完了した者又は金銭管理能力の改善が図られた者は、プログラムを達成した者とする。

この要領は、平成25年7月1日から施行する。

(令和5年10月12日訓令第28号)

この要領は、令和5年10月12日から施行する。

多重債務者等のための個別支援プログラム実施要領

平成25年7月1日 訓令第36号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第36号
令和5年10月12日 訓令第28号