○北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づき、空家等の適正な管理及び有効活用に関し必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的に推進し、もって住民の安全で安心な暮らしを確保するとともに魅力ある住み良いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町の区域内に居住し、滞在し、通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等から被害を受けるおそれのある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。

2 所有者等は自ら空家等が管理できない場合は、第三者に委託するなど必要な措置をとらなければならない。

(情報提供)

第5条 町民等は、町内に空家等があると認めたときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第6条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を策定する。

2 空家等対策計画には、次に掲げる事項を定める。

(1) 空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(6) 特定空家等への対処に関する事項

(7) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

3 町長は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは遅滞なくこれを公表する。

(立入調査等)

第7条 町長は、第5条に定める情報提供があったときは、当該空家等の現状、所有者等など必要な事項を調査することができる。

2 町長は、第8条から第10条の規定の施行に必要な限度において、職員を該当空家等の敷地内に立ち入って調査をさせることができる。

3 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第8条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等の適正な管理のために必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第9条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めたときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(公表)

第11条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく必要な措置をとらないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による公表を行うときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による公表を行う場合は、当該特定空家等の所有者等にあらかじめ通知しなければならない。

(罰則)

第12条 第10条の命令に従わず、第11条第1項の規定による公表をされた後において、なお正当な理由がなくその命令に係る必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料に処する。

(行政代執行)

第13条 町長は、第10条の規定による命令を行ったにもかかわらず当該所有者等が正当な理由なく命令に係る必要な措置を行わず、かつ当該措置をとらないことが著しく公益性に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該措置をし、又は第三者に当該措置をさせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(空家等審議会)

第14条 町長は、第10条から第13条に規定する措置を行うべきか意見を聴くため、また、空家等の活用について意見を聴くため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北栄町空家等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員10人以内で組織する。

3 委員は、町長が委嘱した者で構成する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は妨げない。

6 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営については、別に定める。

(空家等の有効活用)

第15条 所有者等は、空家等を適正に管理するとともに、移住、定住等による地域の活性化を推進するため、自ら利用する見込みがない空家等を、第三者への賃貸、譲渡等により有効に活用するよう努めるものとする。

2 町及び町民等は、所有者等と連携し、かつ、協力して空家等の有効活用に取り組むものとする。

(警察その他の関係機関との連携)

第16条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、国、県又は当該空家等の区域を管轄する警察、消防その他関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年7月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(北栄町附属機関条例の一部改正)

2 北栄町附属機関条例(平成27年北栄町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北栄町空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成30年8月1日施行)