○北栄町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成26年2月21日

規則第2号

北栄町介護保険事業所の指定の手続に関する規則(平成18年北栄町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の2 法第78条の15第1項の規定による町長が定める期間は、6年とする。

(事業の廃止又は休止の届出)

第3条 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の規定による町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の規定による町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(事業所情報の提供)

第4条 町長は、第2条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出若しくは省令第131条の13の2第1項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、鳥取県、鳥取県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定、指定更新、指定辞退又は指定取り消しの年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始及び事業廃止年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が定める事項

(公示)

第5条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北栄町指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成26年2月21日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)