○北栄町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱
平成26年2月25日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 いじめの防止等に関係する機関と連携を図り、本町におけるいじめの防止等に向けた取組を推進するため、いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等に向けた取組に関すること。
(2) 関係機関の連携の強化に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 小・中学校校長
(3) 倉吉児童相談所の代表者
(4) 鳥取県警察スクールサポーター
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会長が必要と認めるときは、一部の委員による会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た個人の秘密に関する事項を、他に漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。