○北栄町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 歯周病やむし歯に罹患しやすい妊娠時期に、歯科健康診査(以下「歯科健診」という)を実施することにより妊婦の口腔内の疾病を予防し、歯周病が胎児に悪影響を及ぼすことを防止して健康で安全な出産を促すとともに、歯科予防への意識を高め、乳幼児の早期歯科予防の推進を目的とする。

(健診の対象者)

第2条 健診の対象者は、北栄町に住所を有し、平成26年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦で、歯科健診を希望する者とする。

(健診実施機関)

第3条 歯科健診の実施機関は、一般社団法人鳥取県中部歯科医師会の会員である歯科医師の所属する保険医療機関で北栄町の妊婦歯科健診の協力健診機関(以下「健診機関」という。)とする。

(健診費用)

第4条 歯科健診に係る費用の自己負担額は無料とする。

(健診結果の報告)

第5条 健診機関は、歯科健診の結果を受診票(別記様式)に記入し、町に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月13日告示第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

北栄町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成26年4月1日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月1日 告示第25号
平成31年2月13日 告示第13号
令和3年3月10日 告示第26号