○北栄町障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱

平成26年4月16日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における鳥取県障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成15年11月28日付障第1145号鳥取県知事通知。以下「県交付要綱」という。)に掲げる間接補助事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、県交付要綱に定める事業のうち、町が定めた事業を実施する事業所等に対し、補助を行うことにより、障がい児者の在宅生活等を支援することを目的として実施する。

(補助対象事業)

第3条 前条の目的の達成に資するため、県交付要綱に定められる事業のうち、本町では、次の各号の実施要綱(以下、「県実施要綱」という。)に定められている事業を予算の範囲内において実施する。

(1) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(家庭外看護師派遣支援事業)実施要綱(平成15年11月28日付障第1145号鳥取県知事通知)

(2) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(エアーマットレスレンタル助成事業)実施要綱(平成25年3月25日付第201200170426号鳥取県福祉保健部長通知)

(3) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業)実施要綱(平成26年3月25日付第201300199315号鳥取県福祉保健部長通知)

(4) 鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所医療機器購入助成事業)実施要綱(平成26年3月25日付第201300199315号鳥取県福祉保健部長通知)

(5) 鳥取県重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時付添依頼助成事業)実施要綱(平成23年10月13日付第201100068662号鳥取県福祉保健部長通知)

(6) 鳥取県重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(家庭内排痰補助装置助成事業)実施要綱(平成16年5月27日付障第405号鳥取県福祉保健部長通知)

(7) 鳥取県身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業実施要綱(平成23年10月13日付第201100068662号鳥取県福祉保健部長通知)

(補助金の交付)

第4条 県交付要綱別表の第1欄に掲げる前条の事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄の者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業の区分ごとに同表の第3欄に定める補助対象経費の実支出額と補助事業に要する総事業費(仕入控除税額(間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)から寄附金その他の収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を比較していずれか低い額(以下「補助対象額」という。)に同表第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

3 前項の定めによらず、鳥取県要医療障がい児者在宅生活支援事業(エアーマットレスレンタル助成事業)については、1箇月につき、同表の第4欄の額(1箇月あたりの補助対象額から1箇月当たりの本人負担額(1箇月当たりの補助対象額×1/3(1,000円未満切捨て)))を差し引いた額に1/2を乗じた額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(利用、支給、交付申請の時期等)

第5条 本補助金の利用、支給、交付(以下「利用等」という。)申請は、県実施要綱に定める様式により利用等を受けようとする年度の4月30日までに行うものとする。ただし、年度途中に新たに事業に着手する場合は、上記によらず適宜申請を行うことができるものとする。

(利用等決定の時期等)

第6条 本補助金の利用等決定は、原則として、利用等申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該利用等の決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の利用等決定通知は、県実施要綱に定める様式によるものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 本補助金の2割以内の減額変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(利用等請求の時期等)

第8条 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と利用等決定を受けた年度の末日のいずれか早い日とする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の利用等について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年5月19日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年度については、第4条第1項の規定にかかわらず、交付申請の期限を平成26年6月30日とする。

(平成27年5月12日告示第70号)

この要綱は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年10月16日告示第120号)

この要綱は、平成27年10月16日から施行し、平成27年度事業から適用する。

(平成28年6月1日告示第71号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月28日告示第67号)

この告示は、平成29年6月28日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(令和3年4月1日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(北栄町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障がい児者等受入事業所医療機器購入助成事業)実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 北栄町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障がい児者等受入事業所医療機器購入助成事業)実施要綱(平成26年北栄町告示第30号)

(2) 北栄町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障がい児者等受入事業所看護師等配置助成事業)実施要綱(平成26年北栄町告示第29号)

(3) 北栄町重度身体障がい児者等在宅生活支援事業(入院時付添依頼助成事業)実施要綱(平成27年北栄町告示第119号)

北栄町障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱

平成26年4月16日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)