○北栄町ふしめ歯科検診実施要綱

平成26年4月18日

訓令第24号

(目的)

第1条 生涯にわたり自分の歯を20本以上保つことにより、かむ力を維持し、健やかな生活を過ごすため、歯の喪失の大半を占めるむし歯・歯周病を予防し、町民の一人ひとりが歯の健康の保持増進に努めることを目的とする。

(検診の対象者)

第2条 ふしめ歯科検診事業(以下「歯科検診」という。)の対象者は、町内に住所を有する者とし、かつ、当該年度内において20、30、40、50、60及び70歳に到達する者とする。

(検診の内容)

第3条 検診の内容は次の各号に挙げるものとする。

(1) 問診

(2) 歯周疾患検査

(検診実施機関)

第4条 歯科検診の実施機関は、一般社団法人鳥取県中部歯科医師会の会員である歯科医師の所属する保険医療機関で北栄町の歯科検診の協力検診機関(以下「検診機関」という。)とする。

(検診費用)

第5条 歯科検診に係る費用の自己負担額は、無料とする。

(検診結果の報告)

第6条 検診機関は、歯科検診の結果を検診票(別記様式)に記入し、町に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年2月8日訓令第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

北栄町ふしめ歯科検診実施要綱

平成26年4月18日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年4月18日 訓令第24号
平成31年2月8日 訓令第9号
令和2年3月25日 告示第34号