○大栄西瓜マスコットキャラクター「夏味ちゃん」着ぐるみ貸出要綱
平成26年5月28日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大栄西瓜マスコットキャラクター「夏味ちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの数)
第2条 着ぐるみの数は2体とする。
(貸出し)
第3条 町長は、町の事業に支障を生じないと認められる範囲において、着ぐるみを貸出すことができる。
2 前項の規定による貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、貸出期間が他と重複しない場合であって、町長が必要と認める場合は、貸出期間を延長することができる。
(賃出しの基準)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの賃出しを承認するものとする。
(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがある場合
(2) 営利目的で使用する場合
(3) 自己の商標又は意匠とすることその他独占的に使用するおそれがある場合
(4) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(5) 着ぐるみの貸出しを受けようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、又は同条第6号に規定する暴力団員、若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合
(6) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれがある場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、貸出しについて町長が適当でないと認める場合
(貸出しの申請)
第5条 着ぐるみの貸出しを受けようとするものは、あらかじめ夏味ちゃん着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、賃出しを受けようとする日から起算して7日前までの間に行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により貸出しを承認する場合は、必要な条件を付すことができる。
(貸出料)
第7条 着ぐるみの貸出料は、無料とする。ただし、着ぐるみの運搬等に係る経費は、前条第1項の規定により貸出しの承認を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により承認を受けた貸出期間を遵守すること。
(2) 着ぐるみの持出し及び返却を行うときは、町の指示に従うこと。
(3) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 承認を受けた内容以外に使用しないこと。
(5) 雨天時に着ぐるみを屋外で使用しないこと。
(6) 屋外で着ぐるみを使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内に退避するとともに、着ぐるみの汚損等を除去し、清潔に保つこと。
(7) 前2号に掲げるもののほか着ぐるみが汚損しないように努めること。
(8) 着ぐるみの内部は高温となるため、着用者の健康管理を十分に行うこと。
(9) マスコットキャラクターのイメージを保つため、着ぐるみ着用時は声を出さないこと。
(10) 着ぐるみの脱着は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(11) 周囲の安全に十分配慮するとともに、必ず1名以上の補助者を付けること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に付した条件に従って使用すること。
(貸出し承認の取消)
第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸出しの承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 貸出しの申請に虚偽、不正等があったとき。
(3) 大栄西瓜に関するイベントに出演することを優先させるとき。
(4) 着ぐるみの損傷等により、貸出すことができなくなったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が貸出しすることが不適当と認めるとき。
2 町長は、貸出しの承認を取り消したときは、夏味ちゃん着ぐるみ貸出取消通知書(様式第4号)によりその借受者に通知するものとする。
3 借受者は、第1項の規定により貸出しの承認を取り消されたときは、直ちに着ぐるみを返却しなければならない。
(原状確認)
第10条 町は貸出時及び返却時に、夏味ちゃん着ぐるみ貸出・返却確認表(様式第5号)により、借受者立会いのもと着ぐるみの原状確認を行わなければならない。
(原状回復)
第11条 借受者が着ぐるみを汚損した場合は、当該借受者の責任及び負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。
2 借受者が着ぐるみを損傷した場合において、補修が困難なときは、借受者が実費弁償しなければならない。
3 借受者は、前2項の規定により、着ぐるみを補修し、若しくはクリーニングし、又は実費弁償する場合は、事前に町長に報告し、その指示に従わなければならない。
(責任の制限)
第12条 着ぐるみの貸出し(貸出しの承認を取り消された場合を含む。)により借受者又は第三者に損害、損失等が生じても、町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第13条 その他着ぐるみの賃出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。